相続財産が海外にあるとき
2014年02月10日
※法律事務所ナビアスは国際相続に力を入れています。
最近は、海外に預金や株式、不動産などの資産を保有する方が増えています。
資産運用の観点からは日本国内に財産をおくよりも良いのかもしれません。
しかし、弁護士の立場からすると、これで万一ご本人が亡くなってしまったら、
残されたご家族は大変だろうなあと勝手に心配してしまいます。
もしかしたら、
「公正証書遺言をつくってあるから大丈夫!」
とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、公正証書遺言で遺言執行者を決めておけば
日本の金融機関や法務局での手続は比較的円滑に進みます。
とはいえ、資産が海外にある場合も同様とは言えません。
日本の公証人が作成した公正証書を
海外の金融機関や法務局が受け付けてくれるかどうか、
受け付けてもらうためにどのような手続が必要かは
ケース・バイ・ケースなのです。
海外の機関等に認めてもらえるかどうかを検討しながら
遺言の作成を進める必要があると言えます。
また、場合によっては、
資産の所在国で、当該資産についての別な遺言を作っておくほうが、
円滑に手続を進めることができて、
相続人の方の負担も軽減できるかもしれません。
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