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遺言書の検認について

●遺言書の検認とは

検認とは、裁判所が、遺言書の現状(検認時の遺言書の状態や内容)を確認する手続です。

遺言書の現状を明らかにしておき、その後の偽造・変造を防止するための手続ですので、遺言書の形式や内容を審査して有効・無効を判断するものではありません。

そのため、検認後に遺言書の有効性が争われることもあります。

しかし、遺言書の内容を実現するためには、原則として、この検認が必要となるので、検認は重要な手続です。

●どのような場合に必要か

遺言書を保管している人または遺言書を発見した人は、遺言者の死亡を知った場合、すぐに遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。

ただし、検認が必要とされる遺言書は、公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言秘密証書遺言)です。

逆に言えば、公正証書遺言であれば、遺言者の死亡後、検認をせずに遺言を執行することができます。

●どこで行うのか

遺言者の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをして行います。

管轄は裁判所のホームページで検索することができます。
(→http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

申立てには申立書の他、遺言者や相続人の戸籍謄本などが必要になります。

●どのようにして行うのか

検認が申し立てられると、裁判所から相続人に対して、検認期日(検認を行う日)が通知されます。

この通知を受け取っても、申立をした人以外の相続人が検認手続に出席するかどうかは自由です。全員が揃う必要はありません。

当日は、出席した相続人の立会のもと、遺言書を開封して、検認を行います。
封がしてある遺言書をご自分で開封することのないようにしてください。

検認が終わり、遺言書に検認済証明書が付けられると、遺言を執行できる状態になります。
(この検査済証明書の発行には申請が必要です。)